介護保険法の改正:団塊世代のあれこれ

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介護保険法の改正

2000年(平成12年)4月に介護保険法が成立し、5年をめどに見直す、という当初の予定通り、2007年(平成19年)に利用料の値上げや認定区分の変更など大幅に見直されました。また、2005年(平成17年)には、障害者自立支援法が成立しました。身体障害、知的障害、精神障害という3つの障害の一体化、ケアマネジメントの導入が図られます。障害者も介護保険を利用できるようにするために、介護保険と連動する仕組みをつくる狙いです。いずれは、高齢者と障害者もひとつにまとめた介護保険制度が成立されるだろう、と予想されています。

厚生労働省は、急速な高齢化に伴う医療費の増大を抑制するために、療養病床数と入院日数を減らす方向性を打ち出しています。実際、介護保険が始まって以来、「在宅サービス」の利用者は2倍以上に増大し、「施設サービス」、つまり老人ホームの利用者もやはり増大傾向にあります。しかも要介護4~5の人たちの半数が老人ホームといった、施設サービスを利用しているといわれます。保険制度というのは、負担と給付のバランスで成り立っています。このまま給付ばかりが利用するようになると、負担が危うくなるでしょう。

したがって、給付を減らすための取り組みとして、できるだけ介護保険を利用しないでもすむように、予防に重点を置いた方策が打ち出されています。認定区分を変更し、要支援1、要支援2の認定者には「予防プラン」として、「予防給付サービス」が実施されるようになりました。筋肉トレーニングや、低栄養予防、口腔ケア、転倒予防、うつ予防、閉じこもり予防の他、予防訪問介護、予防適所リハビリテーションなどです。
一方、要介護の認定者に対しては、ケアマネージャーによるケアプランと介護保険サービス利用の実施がされます。

それでも今後、保険料を若い世代からも徴収せざるを得なくなることは時間の問題といえます。

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